令和6年4月1日から 相続登記 が義務化されます

被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更することを 相続登記 といいます(詳しくは「相続について」のページを参照してください)。

これまで 相続登記 は義務ではありませんでしたが、法改正により、令和6年4月1日から相続人は 相続登記 をすることが法律上の義務となります。
そして、正当な理由なく 相続登記 をしない場合には、10万円以下の過料が課されることがあります。

今回の「相続登記義務化」のポイントは以下のとおりです。

・相続人は土地や建物を相続したことを知った日から3年以内に 相続登記 をすることが義務づけられます(遺言による取得も含む

・遺産分割の話し合いで土地や建物を取得した場合も、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります

令和6年4月1日以前に相続した土地や建物であっても、 相続登記 がされていないものは義務化の対象になります(3年間の猶予期間あり

特に3点目のポイントが重要で、過去に相続した 相続登記 が済んでいない不動産についてもさかのぼって登記義務化の対象となる点については注意が必要です。

義務化によって今後、 相続登記 を行わないまま放置しておくことができなくなりますので、相続登記 が済んでいない土地や建物があるようでしたら、早めの対策をお勧めします。

もし相続についてお困りのことがあるようでしたら、ぜひ滝本事務所にご相談ください。