事業を売りたい方
M&A は単なる 事業の売買 ではなく、企業同士の未来を見据えた「結婚」なのです。これまで大切に育ててきた会社は自分の子どもみたいなものですから、「売る」ことに不安や寂しさを感じる方は多いと思います。
しかし、大切に育ててきた会社だからこそ、創業以来はぐくまれてきた技術やノウハウ、企業文化などを次世代に引き継ぎ、地域経済や雇用を守っていくことは、いわば経営者として最後の大切な仕事とも言えます。
会社の規模の大小は全く関係ありません。M&A は単なる 事業の売買 ではなく、企業同士の未来を見据えた「結婚」なのです。
当事務所は、一般財団法人日本的M&A推進財団(JMAP)の実務特化会員です。当事務所をはじめとする全国の士業によるネットワークを通じて、御社にとって実りある M&A (結婚)をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
会社の売却を考える主な理由
・後継者がいない…日本の中小企業の約7割の経営者が後継者不足に頭を悩ませています
・健康に不安を感じている…病気やけがにより思うように会社のかじ取りができなくなった場合です
・業界の将来に不安を感じている…競争の激化や異業種の参入などで以前のように業績が維持できるかが不安な場合です
・他事業へ転換したい…現在の事業からほかの事業へ業態を転換したい場合です
・事業部門など一部分の撤退をしたい… M&A を活用して一部地域からの撤退や事業部門の一部を閉鎖する場合です
・債務返済の目途が立たない…利益は出ているが借り入れの返済が困難なので M&A を検討したい場合です
事業を買いたい方
M&Aによって、新たな雇用や技術、市場等を手に入れることは時間の短縮にも繋がるため、企業戦略として M&A を視野に入れている経営者は少なくありません。また、後継者不在等を理由に清算・解散に追い込まれた会社をM&Aで継続させることは、雇用を維持し、地域経済の疲弊を防ぐことにも繋がっていきます。
当事務所は、一般財団法人日本的M&A推進財団(JMAP)をはじめとする提携組織との協力により、全国の事業を売りたい方とのマッチングが可能です。企業の未来を共に創造するパートナーをお探しの方は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
中小M&A登録支援機関 について
当事務所は、中小企業庁「登録M&A支援機関」(中小M&A支援機関)です。中小M&A支援機関とは、M&A支援機関登録制度の趣旨を踏まえ、中小企業に対してファイナンシャルアドバイザー(FA)業務又は仲介業務を行う者のことです。具体的には、中小企業とFA業務又は仲介業務に係る契約(契約の名称や形態を問わない。)を締結する、譲渡側・譲受側に対するマッチング支援や中小M&Aの手続進行に関して総合的に支援する、又は中小M&AのFA業務又は仲介業務に係る、相談料、着手金、中間報酬、成功報酬等の手数料を受け取って支援を行う、等の業務を行います。なお、FA業務、仲介業務に係る中小M&A支援機関への手数料については、中小企業庁実施の「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」において補助対象となります。
※令和3年度当初予算 事業承継・引継ぎ補助金の公募は終了いたしました
中小M&Aガイドライン遵守宣言
滝本行政書士・司法書士事務所(以下、当事務所)は、中小企業庁の「登録M&A支援機関」として登録するにあたり、下記、中小企業を当事者とするM&Aガイドライン( 「中小M&Aガイドライン」 )記載事項を遵守いたします。
仲介契約・FA 契約の締結について
仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し、下記項目をはじめとする仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
- 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
- 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
- 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
- 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
- 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
- テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
- 契約期間
- 依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
最終契約の締結について
最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
クロージングについて
クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
専任条項について
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
- 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
- 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
- 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
テール条項について
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
- テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
- テール条項の対象は、あくまで当事務所が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
仲介業務を行う場合について
仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
- 仲介業務締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を両当事者について伝えます。
- 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※1)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
- また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
- 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
- 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること - デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
※1 例)譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
その他
上記の他、「中小M&Aガイドライン」の趣旨(※2)に則った対応をいたします。
※2「M&Aに関する意識、知識、経験がない後継者不在の中小企業の経営者の背中を押し、M&Aを適切な形で進めるための手引きを示すとともに、これを支援する関係者が、それぞれの特色・能力に応じて中小企業のM&Aを適切にサポートするための基本的な事項を併せて示す」(「中小M&Aガイドライン」p. 8より引用) としている