土地の広さや所有者、その土地を担保にお金を貸している人やその額がいくらかといったことは、その土地を一見しただけではわかりません。しかし、それらをデータで残し、誰でも閲覧できるようにすることで、不動産に関する権利を守り、安全で円滑な取引ができるようになります。

不動産に関する、所在、面積、所有者、権利関係などといった様々な記録は、不動産登記簿という台帳にまとめられています。
その記録の写しが「登記事項証明書」(電子データ管理される以前は「登記簿謄本」)です。

ある不動産が初めて登記されてから現在までの所有者や、権利関係などが全て記載されたものを「全部事項証明書」といいます。
これは法務省のホームページで公開されている登記事項証明書の見本です。

登記事項証明書は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」の4つの欄に分かれています。
各欄にはどのようなことが書かれてあるのかを順番に説明します。

例1.登記事項証明書(土地)
例2.登記事項証明書(建物)

法務省ホームページ「不動産登記の登記事項証明書等の様式が変更されます!」より引用

表題部

表題部には、その不動産がどのような状態化を示すための情報が記載されています。登記事項証明書の見本を見てわかる通り、土地と建物で、表題部に記載される内容が、少し異なります。

土地の場合、「所在」「地番」「地目」「地積」「登記の原因及びその日付」が記載されています。「地目」とは、土地が宅地、田、畑、山林、雑種地など、23種類に区分された用途のうち、現在何に使われているのかについて示すものです。
(田・畑に区分された地目の他地目への変更(農地転用)をお考えの方はこちらもご参照ください)

建物の場合、「所在」「地番」 「登記の原因及びその日付」 までは土地と一緒ですが、別に「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」の記載が加わります。「種類」には、居宅、店舗、事務所、工場、などといった建物の用途が示されています。「構造」には建物の構成材料、屋根の種類、階数などが表示されます。

権利部(甲区)

権利部の甲区には、不動産に関する様々な権利の中の所有権に関する内容が記載されており、その不動産の今までの所有者がどのようにしてその不動産を取得したかがわかるようになっています。

「順位番号」は登録された順番のことです。「登記の目的」では所有権が登記された目的が記されています。見本に書かれてある「所有権保存」とは不動産の所有権に関して最初になされる登録のことです。「権利者その他の事項」では所有者の住所氏名と、どのようにしてその不動産を得たのかが記載されています。

例1を見ると、現所有権者は順位番号2番の法務五郎で、平成20年10月26日に売買によって、順位番号1番の甲野太郎から所有権を譲り受けたということがわかります。

権利部(乙区)

権利部の乙区には、所有権以外の権利が記されています。

例にある抵当権の他にも、賃借権、地上権(工作物等を所有するために土地を使用する権利)、地役権(他人の土地を自分の土地のために利用できる権利)などがこの欄に記載され、この不動産に関して、誰がどのような権利を持っているかがわかるようになっています。

項目については、甲区と同じですが、この例の場合、どのようなことが書かれてあるかを理解するために以下で補足します。

目的の項目には「抵当権設定」とあります。抵当権とは、債務不履行の際、担保について、他の債権者に優先して弁済を受けられる権利のことです。

権利者その他の事項の項目には、甲区と同様、登記がされた理由が記載されます。
見本の「平成20年11月4日金銭消費貸借同日設定」とは、「平成20年11月4日に金銭の貸し借りがあり、その日に抵当権を設定した」ということです。

例2では、法務五郎が株式会社南北銀行から4000万円を年2.60%の利息で借りており、債務者の支払いが滞ったときに生じた損害に対する利息(損害金)は 年14.5%であることがわかります。

共同担保目録

抵当権を設定した際に、担保として提供された不動産が複数ある場合、共同担保目録の欄にそれらがまとめて記載されます。
抵当権が共同担保になっていなければ、この欄は記載されません。

通常、住宅ローンを利用して一戸建てを購入するときには土地と建物の両方を担保に提供するため、それぞれに同じ抵当権が設定されます。
見本でも土地と建物の両方に抵当権が設定されており、土地・建物のどちらかの登記事項証明書を見れば、それがわかるようになっています。

共同担保目録には「記号及び番号」が付されます。記号番号は土地・建物それぞれの権利部(乙区)欄に記載されてある「共同担保」のものと一致しています。